民泊を始めたい方へ
自宅の空き部屋やマンションの一室を旅行者に貸し出す「民泊」を営業するには、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。
「許可」ではなく「届出」なので手軽に始められそうなイメージがありますが、消防設備の整備や各種要件のクリアが必要で、決して簡単ではありません。 届出前にしっかり準備しないと、改修費用が想定外にかかったり、そもそも営業できない物件だったというケースもあります。まずはお気軽にご相談ください。
旅館業許可との違い
| 住宅宿泊事業(民泊) | 旅館業許可 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
| 営業日数の制限 | 年間180日以内 | なし |
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 難易度 | 比較的簡易 | 高め |
| 向いている施設 | 空き部屋・自宅の一部等 | ゲストハウス・ホテル等 |
年間をフルに稼働させたい場合は旅館業許可が必要です。どちらが向いているか迷っている場合もご相談ください。
開業できる地域・できない地域があります
旅館業が認められない用途地域でも開業できる場合があります
旅館業許可では営業できない「第一種低層住居専用地域」などの住居系用途地域でも、住宅宿泊事業(民泊)であれば開業できる可能性があります。これは民泊を始めやすくするための制度上の特徴のひとつです。
ただし、条例による制限にご注意ください
一方で、都道府県や市区町村の条例によって、民泊の営業が制限・禁止されているエリアがあります。 例えば「学校周辺は営業禁止」「住居専用地域では週末のみ営業可」といった条例上の制限が設けられているケースがあります。
マンションの場合は管理規約の確認が必須です
分譲・賃貸マンションで民泊を行う場合、管理規約で民泊が禁止されていないかを必ず確認してください。 近年、民泊トラブルを受けて民泊禁止を明記するマンションが増えています。管理規約で禁止されている場合は、届出要件を満たしていても営業することができません。物件の契約前・届出前に必ず確認しましょう。
物件の用途地域・条例・管理規約の3点をすべて確認した上で、営業できるかどうかを判断する必要があります。「この物件で民泊できますか?」という段階からご相談いただくことをおすすめします。
届出だから簡単、ではありません
住宅宿泊事業は「届出制」ですが、以下のような要件をすべてクリアする必要があります。
- 消防法令に適合した消防設備の設置(旅館業と同様の基準)
- 建物の用途・構造の確認
- 住宅であることの確認(居住実態があること)
- 標識の掲示、宿泊者名簿の管理など運営上のルールの遵守
- 管理業者の選任(自ら管理しない場合)
特に消防設備については、物件の規模や構造によって追加工事が必要になることがあり、費用がかかる場合があります。
料金
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 150,000円~ |
※物件の状況・規模・関係機関との調整回数により変動します。まずはお見積りいたします。
ミライズにお任せいただけること
- 物件の事前調査(用途地域・条例・構造確認)
- 消防署との事前相談・消防法令適合確認
- 都道府県・市役所とのやり取り
- 届出書類の作成・提出
- 図面作成
- 住民票等の代理取得(委任状が必要)
届出までの流れ
① ご相談・物件情報の確認(無料)
↓
② 要件調査(用途地域・条例・構造・消防など)
↓
③ 消防署・市役所等との事前確認
↓
④ 必要に応じて消防設備の追加・改修
↓
⑤ 図面作成・届出書類準備
↓
⑥ 都道府県へ届出書類提出
↓
⑦ 届出完了・営業開始
こんな方はまずご相談ください
- 空き部屋や自宅の一部を民泊として活用したい
- 物件はあるが、届出できるか不安
- 旅館業と民泊どちらにすべきか迷っている
- 用途地域や条例の制限が心配
- 消防設備をどこまで整えればいいかわからない
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