「もしも」の備えと、残された家族のために
「自分が亡くなった後、財産をめぐって家族がもめてほしくない」「お世話になった人に財産を残したい」「離島に住む親の相続手続きをどうすればいいかわからない」――そんなお悩みをお持ちの方のお手伝いをします。
遺言書の作成から、亡くなった後の相続手続きまで、行政書士ができる範囲で幅広くサポートします。
こんな方は遺言書を作っておくことをおすすめします
遺言書は「財産が多い人が作るもの」というイメージがありますが、実はそうではありません。家族構成や状況によっては、遺言書がないことで残された家族に大きな負担をかけてしまうことがあります。
| こんな方 | 理由 |
|---|---|
| お子様がいないご夫婦 | 配偶者が亡くなった場合、残された配偶者と義理のご両親や義理のご兄弟も相続人になる可能性があります。 |
| 再婚されたご夫婦 | 前の婚姻のお子様も法定相続人になります。遠方に住んでいたり長年疎遠だったりすると、話し合いが難航することがあります |
| お子様が遠方に住んでいる方 | 相続手続きには相続人全員の署名・押印が必要です。県外・海外在住のお子様とのやり取りは想像以上に手間がかかります |
| 特定の人に財産を残したい方 | 介護をしてくれた子どもに多く残したい、お世話になった方に贈りたいなど、法定相続と異なる形で残すには遺言書が唯一の手段です |
| 財産に不動産が含まれる方 | 不動産は簡単に分けられないためトラブルになりやすい財産です。誰が引き継ぐかを明確にしておくことで争いを防げます |
| 事業を営んでいる方 | 事業用財産が分散すると事業継続が難しくなることがあります。後継者にまとめて引き継がせるためにも遺言書が有効です |
「自分はどうだろう?」と少しでも気になった方は、まずはご相談ください。遺言書が必要かどうかの判断からお手伝いします。
取り扱い業務
① 遺言書の作成サポート
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴を理解した上で、ご自身に合った方法を選びましょう。
| 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言 (法務局保管) | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が手書き | 本人が手書き | 公証人が作成 |
| 保管場所 | 自宅等 | 法務局 | 公証役場 |
| 費用 | 低い | 保管手数料のみ | 高め |
| 紛失・改ざんリスク | あり | なし | なし |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 信頼性・安全性 | 低い | 高い | 最も高い |
| おすすめの方 | まず気軽に備えたい方 | 手書きで確実に残したい方 | 確実・安全に残したい方 |
自筆証書遺言の作成サポート 法的に有効な遺言書になるよう、文案の作成・内容の確認をサポートします。本文・日付・氏名はすべて自筆で書く必要があり、財産目録のみパソコン作成が認められています。
家庭裁判所の検認とは? 自宅保管の自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。検認とは、遺言書の存在と内容を相続人全員に知らせ、遺言書の状態を確認する手続きです。相続人全員への通知・期日の調整が必要なため、申立てから完了まで1ヶ月〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。 その間、遺産の名義変更などの相続手続きを進めることができません。法務局保管制度や公正証書遺言を選べばこの手続きが不要になるため、残された家族の負担を大きく減らすことができます。
法務局の遺言書保管制度サポート 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。自宅保管に比べて紛失・改ざん・隠蔽のリスクがなく、相続発生時に家庭裁判所での検認も不要になります。「せっかく書いた遺言書を確実に残したい」という方におすすめです。
公正証書遺言の原案作成 公正証書遺言は公証人が作成する最も信頼性の高い遺言書です。家庭裁判所での検認が不要で、紛失・偽造のリスクもありません。公証役場に提出する原案の作成から、公証人との事前打ち合わせまでお任せください。費用が高いのがデメリットです。
② 相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、亡くなった方と相続人全員の関係を一覧で示した図です。相続手続きの際に金融機関や法務局に提出する場面で必要になります。戸籍謄本を読み解いて正確な相続関係図を作成します。
③ 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産の分け方を文書にしたものです。不動産・預貯金・車などの財産をどう分けるかを明記し、相続人全員が署名・押印します。内容に不備があると後々トラブルになる場合があるため、正確な作成が重要です。
④ 戸籍謄本等の収集
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める必要があり、これが非常に手間のかかる作業です。本籍地が遠方にある場合や転籍を繰り返している場合は特に大変です。当事務所では、委任状をいただいた上で戸籍謄本等の収集を代行します。
行政書士に依頼するメリット
書類作成の手間と時間を省ける 戸籍の収集・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成は、慣れない方にとって非常に手間がかかります。本業や日常生活を続けながら対応するのは大変です。
書き方のミスによる無効・やり直しを防げる 遺言書は書き方ひとつで無効になる場合があります。遺産分割協議書も内容に不備があると手続きが進まないことがあります。専門家のチェックが安心につながります。
相続人が遠方・離島でも対応できます 沖縄は離島が多く、成人後は他府県で暮らす方も多いため、相続人が各地に散らばっているケースもあります。郵送・オンラインでの対応も可能ですのでご相談ください。
注意事項 行政書士ができないこと
行政書士は書類の作成・収集が専門ですが、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。当事務所では、必要に応じて信頼できる司法書士・税理士をご紹介することも可能です。
また、相続人間で争いが生じている場合は弁護士の対応が必要になります。「まだもめていないが不安」という段階であれば、行政書士として書類面からサポートできます。
料金
初回相談無料。費用はご相談内容をお聞きした上でお見積りいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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