宿泊施設を開業したい方へ
ゲストハウス、民宿、ホテル、リゾート施設など、お客様にお金をいただいて宿泊させる施設を営業するには、保健所への旅館業許可が必要です。
観光客が増え続ける沖縄では、宿泊施設の開業を検討する方が増えています。一方で、旅館業の許可申請は物件の規模・構造・用途によって難易度や必要な手続きが大きく異なるのが特徴です。「簡単に取れると思っていたら想像以上に大変だった」というケースも少なくありません。まずはお気軽にご相談ください。
旅館業許可と民泊(住宅宿泊事業)の違い
「民泊と何が違うの?」というご質問をよくいただきます。
| 旅館業許可 | 民泊(住宅宿泊事業届出) | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
| 営業日数の制限 | なし | 年間180日以内 |
| 手続き先 | 保健所 | 都道府県等 |
| 難易度 | 高め | 比較的簡易 |
| 向いている施設 | ゲストハウス・ホテル等 | 空き部屋・自宅の一部等 |
年間を通じてしっかり営業したい場合は旅館業許可、まずは手軽に始めたい場合は民泊届出が向いています。どちらが適しているかわからない場合もご相談ください。
料金
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 220,000円~ |
| 消防法令適合通知書交付申請 | 報酬に含む |
※規模・難易度・関係機関との調整回数により変動します。まずはお見積りいたします。
料金に含まれないもの
物件の用途変更が必要な場合は、建築確認申請を伴う建築士への依頼が別途必要になります。その費用は行政書士報酬には含まれません。用途変更が必要かどうかは、物件の情報をもとに事前にご説明します。
難易度・規模による違い
旅館業許可は、物件によって手続きの複雑さが大きく異なります。
比較的スムーズなケース
- もともと宿泊施設として使われていた物件
- 新築で旅館業を前提に設計された物件
- 小規模なゲストハウス・民宿
時間・費用がかかりやすいケース
- 一般住宅やアパートを宿泊施設に改装する場合
- 用途変更が必要な物件(建築士への依頼が必要)
- 消防設備の追加・改修が必要な物件
- 準備不足のまま保健所に相談してしまったケース
用途地域にご注意ください
物件がある場所の用途地域によっては、旅館業の営業ができない場合があります。「第一種低層住居専用地域」など住居系の用途地域では旅館業が認められないケースがあるため、物件の契約前に必ず確認することをおすすめします。「この物件で営業できますか?」という段階からご相談いただくことで、無駄な費用や時間を防ぐことができます。
ミライズにお任せいただけること
- 物件の事前調査・要件確認
- 保健所との事前相談・協議
- 県の土木事務所・市役所とのやり取り
- 消防署への消防法令適合通知書交付申請
- 図面作成(建築・デザイン出身の行政書士が担当)
- 申請書類の作成・提出
- 住民票等の代理取得(委任状が必要)
用途変更が必要な場合は、信頼できる建築士をご紹介することも可能です。
許可までの流れ
① ご相談・物件情報の確認(無料)
↓
② 要件調査(用途地域・用途・構造・消防・地域区分など)
↓
③ 保健所・消防署・土木事務所等との事前協議
↓
④ 必要に応じて改修・消防設備の追加
↓
⑤ 図面作成・申請書類準備
↓
⑥ 保健所へ申請書類提出
↓
⑦ 保健所による現地調査
↓
⑧ 許可証交付・営業開始
申請から許可まで:数ヶ月~半年(物件の状況・改修の有無により大きく異なります)
こんな方はまずご相談ください
- ゲストハウス・民宿・ホテルの開業を検討している
- 物件はあるが、許可が取れるか不安
- 民泊と旅館業どちらにすべきか迷っている
- 以前に許可申請を断念したことがある
- 購入・契約前に要件を確認したい
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