旅館業許可申請

宿泊施設を開業したい方へ

ゲストハウス、民宿、ホテル、リゾート施設など、お客様にお金をいただいて宿泊させる施設を営業するには、保健所への旅館業許可が必要です。

観光客が増え続ける沖縄では、宿泊施設の開業を検討する方が増えています。一方で、旅館業の許可申請は物件の規模・構造・用途によって難易度や必要な手続きが大きく異なるのが特徴です。「簡単に取れると思っていたら想像以上に大変だった」というケースも少なくありません。まずはお気軽にご相談ください。


旅館業許可と民泊(住宅宿泊事業)の違い

「民泊と何が違うの?」というご質問をよくいただきます。

旅館業許可民泊(住宅宿泊事業届出)
根拠法旅館業法住宅宿泊事業法
営業日数の制限なし年間180日以内
手続き先保健所都道府県等
難易度高め比較的簡易
向いている施設ゲストハウス・ホテル等空き部屋・自宅の一部等

年間を通じてしっかり営業したい場合は旅館業許可、まずは手軽に始めたい場合は民泊届出が向いています。どちらが適しているかわからない場合もご相談ください。


料金

項目金額(税込)
行政書士報酬220,000円~
消防法令適合通知書交付申請報酬に含む

※規模・難易度・関係機関との調整回数により変動します。まずはお見積りいたします。

料金に含まれないもの

物件の用途変更が必要な場合は、建築確認申請を伴う建築士への依頼が別途必要になります。その費用は行政書士報酬には含まれません。用途変更が必要かどうかは、物件の情報をもとに事前にご説明します。


難易度・規模による違い

旅館業許可は、物件によって手続きの複雑さが大きく異なります。

比較的スムーズなケース

  • もともと宿泊施設として使われていた物件
  • 新築で旅館業を前提に設計された物件
  • 小規模なゲストハウス・民宿

時間・費用がかかりやすいケース

  • 一般住宅やアパートを宿泊施設に改装する場合
  • 用途変更が必要な物件(建築士への依頼が必要)
  • 消防設備の追加・改修が必要な物件
  • 準備不足のまま保健所に相談してしまったケース

用途地域にご注意ください

物件がある場所の用途地域によっては、旅館業の営業ができない場合があります。「第一種低層住居専用地域」など住居系の用途地域では旅館業が認められないケースがあるため、物件の契約前に必ず確認することをおすすめします。「この物件で営業できますか?」という段階からご相談いただくことで、無駄な費用や時間を防ぐことができます。


ミライズにお任せいただけること

  • 物件の事前調査・要件確認
  • 保健所との事前相談・協議
  • 県の土木事務所・市役所とのやり取り
  • 消防署への消防法令適合通知書交付申請
  • 図面作成(建築・デザイン出身の行政書士が担当)
  • 申請書類の作成・提出
  • 住民票等の代理取得(委任状が必要)

用途変更が必要な場合は、信頼できる建築士をご紹介することも可能です。


許可までの流れ

① ご相談・物件情報の確認(無料)
 ↓
② 要件調査(用途地域・用途・構造・消防・地域区分など)
 ↓
③ 保健所・消防署・土木事務所等との事前協議
 ↓
④ 必要に応じて改修・消防設備の追加
 ↓
⑤ 図面作成・申請書類準備
 ↓
⑥ 保健所へ申請書類提出
 ↓
⑦ 保健所による現地調査
 ↓
⑧ 許可証交付・営業開始

申請から許可まで:数ヶ月~半年(物件の状況・改修の有無により大きく異なります)


こんな方はまずご相談ください

  • ゲストハウス・民宿・ホテルの開業を検討している
  • 物件はあるが、許可が取れるか不安
  • 民泊と旅館業どちらにすべきか迷っている
  • 以前に許可申請を断念したことがある
  • 購入・契約前に要件を確認したい

ご相談・お問い合わせ

初回30分無料相談(完全予約制)

📞 098-995-9749

✉️ メールフォームはこちら

💬 LINEでのお問い合わせはこちら