深夜0時以降も営業したい方へ
深夜0時以降にお酒を提供するバーを営業するには、警察署への深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。
「許可」ではなく「届出」なので簡単そうに思えますが、沖縄県では風俗営業許可と同様に実査(現地調査)があり、審査も厳しいのが実情です。 書類の不備や図面の精度が低いと、受理されないケースもあります。ミライズ行政書士事務所では、届出書類の作成から実査への同席まで一貫してサポートします。
深夜酒類届出が必要なお店・不要なお店
| お店の種類 | 届出の要否 |
|---|---|
| ショットバー等の接待行為をしない深夜営業のお店 | 必要 |
| キャバクラ・コンカフェ等の接待行為をするお店 | 風俗営業許可が必要(届出ではなく許可) |
| 居酒屋・食事メインのお店 | 不要(深夜でも食べ物がメインであれば届出不要) |
「接待」があるかどうかがポイントです
ホステスやキャストがお客様のそばについてお酒を注いだり会話を楽しんだりする「接待」を伴う営業は、深夜酒類届出ではなく風俗営業許可(1号)が必要になります。「うちはどちらになるの?」という場合はお気軽にご相談ください。
料金
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 110,000円~ |
| 警察への手数料 | なし(届出のため) |
ミライズにお任せいただけること
- 届出書類の作成・収集
- 営業所の図面作成(建築・デザイン出身の行政書士が担当)
- 警察署への書類提出
- 現地調査(実査)への同席
- 住民票・身分証明書などの代理取得(委任状が必要)
ひとつだけお願いがあります
実査の際は、お客様にも店舗へのご同席をお願いしています。 それ以外の警察対応はすべて当事務所が対応します。
届出までの流れ
① ご相談(無料)
↓
② 現地確認・図面作成
↓
③ 書類収集・届出書類作成
↓
④ 警察署へ届出書類提出
↓
⑤ 実査(現地調査)※お客様のご同席が必要
↓
⑥ 届出完了・営業開始
営業開始までのスケジュールは物件の状況や書類の準備状況により変わる場合があります
- 許可と届出、何が違うの?
-
一番の違いは「接待があるかどうか」です。キャストやホステスがそばについて接待する営業は風俗営業許可が必要です。接待なしで深夜にお酒を出すだけであれば、届出で営業できます。
- 届出なのに実査があるの?
-
全国的には実査のない都道府県もありますが、沖縄県では実査があります。しかも審査は厳しく、図面の精度や店内の状況が基準を満たしていないと受理されないケースもあります。しっかり準備して臨むことが大切です。
- 居酒屋なんですが届出が必要ですか?
-
食べ物がメインのお店であれば、深夜に営業していても届出は不要です。保健所の飲食店営業許可のみで営業が可能です。ただし、お酒がメインになってくると必要になる場合があります。判断に迷う場合はご相談ください。
- 図面は自分で用意しないといけませんか?
-
当事務所で作成します。建築・デザイン出身の行政書士が対応しますので、図面に関してはお任せください。
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