宅建業免許申請 沖縄県知事免許・大臣免許

不動産業を始めたい方へ

不動産の売買・賃貸の仲介・管理など、宅地建物取引業を営むには宅建業免許の取得が必要です。「宅建士の資格は持っているけど、免許の申請手続きがよくわからない」という方も多くいらっしゃいます。ミライズ行政書士事務所では、免許申請に必要な書類の作成から提出まで一貫してサポートします。


免許の種類

宅建業免許は、営業所の所在地によって知事免許と大臣免許に分かれます。

免許の種類対象
沖縄県知事免許沖縄県内のみに事務所を設ける場合
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合
免許換え知事免許から大臣免許、または他県知事免許から沖縄県知事免許へ変更する場合

宅建業を始める前に知っておくべき注意点

専任の宅地建物取引士の設置が必要です

宅建業を営むには、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。専任の宅建士の人数は、従業員5人につき1人以上が必要です。代表者が宅建士を兼任することも可能ですが、他の事務所と掛け持ちはできません。

事務所の要件を満たす必要があります

宅建業法上の「事務所」として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 自宅兼事務所の場合、居住部分と独立した専用スペースがあること
  • 事務所の入口が居住部分と明確に区別されていること
  • 固定された電話・看板・標識の設置
  • 事務所として継続的に使用できる環境であること

自宅の一室を事務所にする場合でも、間取りや動線によっては認められないケースがあります。申請前に確認することをおすすめします。

営業保証金または保証協会への加入が必要です

宅建業者は、取引上のトラブルに備えて以下のいずれかの措置が必要です。

①営業保証金の供託 主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所につき500万円を法務局に供託する方法です。金額が大きいため、ほとんどの事業者は保証協会への加入を選択しています。

②保証協会への加入 保証協会に加入することで、営業保証金の供託が免除されます。保証協会は以下の2つがあり、どちらかに加入します。

保証協会通称
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会全宅保証(ハトのマーク)
公益社団法人 不動産保証協会全日保証(ウサギのマーク)

加入する保証協会によって弁済業務保証金分担金や年会費が異なります。どちらに加入するかは開業前に検討しておきましょう。

免許は5年ごとの更新が必要です

宅建業免許の有効期間は5年間です。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前までの間に行う必要があります。更新を忘れて期限が切れてしまうと免許が失効し、営業ができなくなってしまいます。当事務所では更新時期のご連絡もお手伝いしますので、更新忘れの心配なくご依頼いただけます。


料金

業務内容行政書士報酬(税込)登録免許税等
新規申請(知事免許)80,000円~33,000円
更新申請(知事免許)50,000円~33,000円
大臣免許申請お見積り90,000円
免許換えお見積り申請内容による

※登録免許税等は別途実費となります。


申請までの流れ

① ご相談(無料)
 ↓
② 事務所要件・専任宅建士の確認
 ↓
③ 保証協会加入手続き(並行して進めます)
 ↓
④ 申請書類の作成・収集
 ↓
⑤ 沖縄県庁へ申請書類提出
 ↓
⑥ 審査(約30~45日)
 ↓
⑦ 免許証交付・営業開始

申請から免許証交付まで:県知事免許で約2か月、大臣免許で3~4か月(書類の準備状況により異なります)


宅建士の資格はありますが、まだ事務所が決まっていません。相談できますか?

もちろんです。事務所の要件確認から一緒に進めることができます。契約前に「この物件で申請できるか」を確認することをおすすめします。

代表者が宅建士を兼任できますか?

可能です。ただし、他の宅建業者の専任宅建士と兼任することはできません。また、常勤できる環境であることが必要です。

保証協会はどちらに加入すればいいですか?

ハトのマーク(全宅保証)とウサギのマーク(全日保証)のどちらでも問題ありません。加入費用や年会費、サポート内容が異なりますので、ご相談時に詳しくご説明します。

自宅を事務所にしたいのですが可能ですか?

条件を満たせば可能です。居住部分と独立した専用スペースがあること、入口が区別されていることなどが求められます。間取り図をもとに事前確認しますのでお気軽にご相談ください。

更新はいつ頃から手続きを始めればいいですか?

有効期間満了の90日前から手続きを始めることができます。余裕を持って3ヶ月前にはご連絡ください。当事務所から更新時期のご案内もいたします。


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