アミューズメントカジノバー・ポーカーバーを開きたい方へ
トランプゲームやポーカーを楽しめるバー、いわゆる「カジノバー」「ポーカーバー」を営業するには、風俗営業許可(5号)の取得が必要です。
一見シンプルに見えますが、ディーラーがどこまで関わるか、接客があるかどうかによって必要な許可の種類が変わります。 特に沖縄県では独自の運用ルールがあり、事前に警察との協議をしっかり行うことが重要です。ミライズ行政書士事務所では、開業前の相談から許可証の受け取りまで一貫してサポートします。
5号許可とは
風俗営業5号許可は、ゲームセンターなどの遊技設備を設けて客に遊技させる営業に必要な許可です。カジノバーやポーカーバーもこれに該当します。
沖縄県独自の運用ルール
1号と5号、両方必要なケースがあります
5号許可のみでOKなケース
ディーラーがカードを配るだけで、接客や対戦を行わない場合は、5号許可のみで営業できます。
1号+5号、両方の許可が必要なケース
沖縄県では、ディーラーがお客様に接客したり、ディーラー自身がお客様と対戦したりする営業スタイルの場合、1号許可(接待を伴う営業)と5号許可の両方を取得するよう指導されています。
| ディーラーの役割 | 必要な許可 |
|---|---|
| カードを配るだけ(接客・対戦なし) | 5号のみ |
| 接客あり・お客様と対戦する | 1号+5号の両方 |
具体的な運営方法をヒアリングして、どちらが最適か警察と事前協議をして決めます。
「うちはどちらになるの?」という場合も、まずはご相談ください。
料金
5号のみの場合
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 170,000円~ |
| 警察への手数料(証紙代) | 24,000円 |
| 合計目安 | 194,000円~ |
1号+5号の両方が必要な場合
営業スタイルによっては1号許可も必要になります。その場合は別途お見積りいたします。
ミライズにお任せいただけること
- 警察署との事前協議(1号・5号どちらが必要かの確認も含む)
- 必要書類の作成・収集
- 営業所の図面作成(建築・デザイン分野出身の行政書士が担当)
- 警察署への書類提出
- 現地調査(実査)への立ち合い
- 許可証の受け取り
- 住民票・身分証明書などの代理取得(委任状が必要)
図面作成について
カジノバー・ポーカーバーの図面は、テーブルの配置や遊技スペースの寸法など、通常の飲食店より細かい記載が求められます。建築・デザイン分野出身の行政書士が対応しますので、図面に関してはお任せください。
ひとつだけお願いがあります
実査(警察が営業所を確認しに来る現地調査)の際は、お客様にも店舗へのご同席をお願いしています。 それ以外の警察対応はすべて当事務所が行います。
許可までの流れ
① ご相談(無料)
↓
② 営業スタイルの確認・必要な許可の判断
↓
③ 現地確認・図面作成
↓
④ 警察署との事前協議
↓
⑤ 書類収集・申請書作成
↓
⑥ 警察署へ申請書類提出
↓
⑦ 実査(現地調査)※お客様のご同席が必要
↓
⑧ 許可証受け取り
申請から許可まで:土日祝を除く約55日(標準処理期間。物件の状況や書類の準備状況により変わる場合があります)
ご相談から許可証受取までには3ヶ月〜4ヶ月程度かかります。早めのご相談、ご準備をお願いいたします。
適法な営業のために 運営方法の明示が許可取得の鍵
カジノバー・ポーカーバーの許可申請では、「賭博や違法行為が行われない営業である」ことを具体的に示す必要があります。 書類上の要件を満たすだけでなく、運営方法まで含めて警察に説明・納得してもらうことが許可取得の重要なポイントです。
チップの取り扱いについて
風俗営業として認められるカジノバー・ポーカーバーでは、チップを金銭と交換することは禁止されています。チップはあくまでゲームを楽しむための道具であり、現金化できない仕組みを明確にしておく必要があります。申請の際には以下のような点を具体的に説明します。
- チップの貸与方法(プレイ料金・テーブルチャージとして徴収するなど)
- チップの払い戻し・換金を行わないことの明示
- ゲーム終了後のチップの回収・管理方法
チップ・ゲームの管理方法
チップやゲームの進行をどのように管理するかも、審査で確認されるポイントです。
手動管理の場合 ディーラーがチップ枚数を手作業で記録・管理する方法です。シンプルですが、記録の正確性と不正防止の仕組みをどう担保するかを説明する必要があります。
アプリ・システム管理の場合 専用アプリやPOSシステムでチップの発行・回収・残数を管理する方法です。記録が明確に残るため、不正が起きにくい仕組みとして警察への説明がしやすくなります。使用するシステムの概要を申請書類に添付することが求められます。
フランチャイズで開業する場合 ポーカーバーのフランチャイズに加盟して開業する場合は、本部が定めた管理システムや運営マニュアルがあらかじめ用意されています。 チップの管理方法や営業ルールがすでに整備されているため、警察への説明もスムーズに進みやすく、一から運営方法を考える手間が省けます。フランチャイズ加盟を検討している方も、お気軽にご相談ください。
どのような管理方法を採用するかは開業前に決めておく必要があります。まだ決まっていない場合は、ご相談の中で一緒に考えましょう。
営業ルールの掲示
店内に営業ルールを明示する掲示物を設置することも求められます。「金銭の賭けは禁止」「チップの換金不可」などのルールをお客様にも明確に周知する体制が必要です。
- カジノバーは違法じゃないの?
-
金銭を賭けるギャンブルは違法ですが、チップの換金を行わず、ゲームを楽しむ場として運営するカジノバー・ポーカーバーは、風俗営業許可を取得した上で合法的に営業できます。ただし許可取得には、チップの管理方法や営業ルールなど「違法行為が起きない仕組み」を具体的に示すことが必要です。しっかり準備した上で申請に臨みましょう。
- ディーラーを雇う予定ですが、接客させない方が許可が取りやすいですか?
-
接客なし・対戦なしであれば5号許可のみで済むため、手続きはシンプルになります。ただし営業スタイルは警察との事前協議で確認しますので、まずはどんなお店にしたいかをご相談ください。
- すでに飲食店を営業しています。後から5号許可だけ追加できますか?
-
可能です。ただし営業所の構造や設備が5号許可の基準を満たしている必要があります。現在の店舗情報をもとに確認しますので、お気軽にご相談ください。
- 図面は自分で用意しないといけませんか?
-
当事務所で作成します。カジノバー・ポーカーバーに必要な遊技スペースの図面も、建築・デザイン出身の行政書士が対応しますのでお任せください。
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