
急な退職で明日からスタッフが足りない
「募集をかけてもなかなか人が集まらず、ようやく見つかった人材をすぐに現場に入れたい」
こども向け事業を運営する経営者の皆様にとって、人材確保は常に深刻な課題です。
2024年に成立、2026年12月に施行される「日本版DBS(こども性暴力防止法)」では、原則として、対象事業者(学校や認定を受けた学習塾など)は、こどもに接する業務に新たに従事させようとする者に対し、業務を開始する前に犯罪事実確認を完了させる義務があります。



え?雇ってすぐに働けないの?!困るよ!
現場の切実な声に応える形で設けられたのが、通称「いとま特例」です。
本記事では、特定こども施設等の経営者が知っておくべき、急な欠員時の例外規定「いとま特例」の適用条件と、猶予期間中に講じるべき安全措置について、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
「いとま特例」とは?適用される「やむを得ない事情」の定義
「いとま特例」とは、予期せぬ欠員が発生し、直ちに補充しなければ事業の継続が困難になる場合に限り、性犯罪歴の照会結果を待たずに着任を認める例外規定のことです。
ただし、どんな理由でも認められるわけではありません。ガイドラインでは、以下のような「やむを得ない事由」がある場合のみいとま特例を使えると定義しています。
- 職員の急死や突然の傷病による離脱
- 事前の通告なしに行われた急な退職
- 災害や事故など、経営者の責めに帰さない突発的な欠員
「単に採用活動を怠っていた」「繁忙期で一時的に人手が欲しい」といった理由は対象外となる可能性が高いため、注意が必要です。いとま特例を適用したいときは、状況が特例に該当するかを正確に判断する必要があります。ガイドラインに「やむを得ない事情」の条件や具体例が列挙されていますのでご参照ください。
「3ヶ月」と「6ヶ月」の猶予期間。手続きのタイムラインを理解する
特例が認められた場合でも、無期限に照会を猶予できるわけではありません。法律では厳格な期間制限が設けられています。
原則3ヶ月以内の照会:特例を適用して採用した場合、原則として着任から3ヶ月以内に性犯罪歴の照会を完了させる必要があります。
最大6ヶ月までの延長:照会手続きの混雑やシステム上の遅延など、合理的な理由がある場合に限り、最大6ヶ月まで延長が認められます。こちらは例外中の例外ですので原則の3か月以内に照会を完了させるようにしましょう。
期間内に照会を行い、「性犯罪歴あり」の結果が出た場合は、直ちにこどもと接する業務から外す等の対応が求められます。経営者としては、入社と同時に速やかに照会手続きを開始するフローを構築しておくことが不可欠です。
特例期間中の必須義務!「一対一」を避けるための安全確保措置
性犯罪歴の確認ができるまでの間、そのスタッフを通常通り働かせることはできません。
確認が完了するまでの間、その従事者は「特定性犯罪事実該当者(前科あり)」とみなして取り扱う必要があります。具体的には以下の措置が必要です。
いとま特例適用中の間は、
閉鎖性の解消 … 一対一にさせない
仕切りのないオープンな空間で業務を行わせる、常に他のスタッフが同席する体制を組むなど、「二人きり」になる状況を物理的に排除します。
支配性の抑制 … 監督者の配置
教育係やベテランスタッフによる常時監督を行い、新人とこどもの間に不適切な主従関係が生じないよう監視します。
継続性の分断
特定のこどもを専属で担当させず、短時間での交代や巡回業務にとどめるなどの工夫が必要です。


【例外的に一対一が認められる場合】
- スクールカウンセラー等の相談業務で、一対一でないと適切な対応が困難な場合。
- 緊急時の誘導や、一時的なおむつ替え・介助など、他に代われる者がいない突発的な場合 など。
※上記の例外が認められる場合でも、「事前の承認」と「事後の完了報告」を記録に残す必要があります。
これらの措置は、単に「気をつける」だけではなく、「どのような措置を講じているか」を記録に残しておくことが、万が一の際の法的保護や信頼性の担保につながります。いとま特例で犯罪事実確認が終わっていない職員を通常通りに配置してこどもに被害が出てはいけませんからね。


いとま特例は、事業継続とこどもの安全を両立させるための苦肉の策とも言える規定です。
経営者の皆様に守っていただきたいのは、「特例はあくまで一時的な避難措置である」という認識です。猶予期間中であっても、こどもの安全を守る責任(安全配慮義務)が軽減されるわけではありません。
急な求人広告の写しや退職届などを保管しましょう。
採用が決まった段階で迅速に紹介手続きをしましょう。
監視体制をしっかり既存従業者で連携する。もし一対一になってしまう場合は事前の了承と事後の完了報告の記録が必要。
この3点を軸に、適正な運用を心がけましょう。制度の導入や社内規定の整備、具体的な安全管理措置の構築にご不安がある場合は、専門家である弁護士、社会保険労務士、行政書士までお気軽にご相談ください。



行政書士からのアドバイス
いとま特例を適用する際は、後に自治体等の調査(立入検査など)が入った際に備え、「なぜ特例を適用したのか」を記載した理由書と、「期間中の監視体制」のシフト表や日報をセットで保管しておきましょう。
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